2019-03-22 第198回国会 衆議院 法務委員会 第5号
この女性は、捜査段階の自白が虚偽だったとして公判では無実だというふうに主張したわけですが、最終的には自白調書を証拠採用されて、人生の重要な時期を棒に振っている、こういうことであります。 この点について、検察庁を所管し、また検事出身でもある山下大臣の見解を求めたいと思います。
この女性は、捜査段階の自白が虚偽だったとして公判では無実だというふうに主張したわけですが、最終的には自白調書を証拠採用されて、人生の重要な時期を棒に振っている、こういうことであります。 この点について、検察庁を所管し、また検事出身でもある山下大臣の見解を求めたいと思います。
○池内委員 諸外国でも、被害者の過去の性的な経験、被害者の人格や供述の信頼をおとしめ、加害者の減刑のために利用されてきたという事実があって、事件とは無関係な被害女性の性行動の情報を証拠採用できなくするというふうにすることでプライバシーを保護し、裁判官に偏見を持たせる証拠を避けることができる。
警察の皆さんも、こうした判決が続いてくると、これは証拠採用されるんだろうかということで、実際問題、このGPS捜査は現場では激減をしているし、捜査員の皆さんも裁判で割れるようなものは使えないということですから、これは、遅かれ早かれグローバルスタンダードというか、我が国のスタンダードでもありました。
通常の裁判では見られないような証拠採用の状況になっているということであります。
ビデオ録画の恐ろしさというものは先ほど指摘したとおりなんですけれども、自白調書の任意性判断という名の下で、義務としてビデオ録画が堂々と証拠採用される。これがどんどんどんどん増えていくということになれば、事実上、これで裁判員たち、裁判官も含めて心証を取ることになりますので、実質的証拠として機能するだろうと思います。 法案は、今市事件のやり方を更に前に推し進める役割を果たします。
そして、証拠採用についても、自白調書を申請するときの一本、そのときの取調べの録画を出せばいいということではなくて、供述調書を証拠に出す以上は、全部、全過程可視化しない限りはどの一つの供述調書も出してはいけないと、こういうことがイタリアやオーストラリアではなっているわけです。日本でもそれができないわけない。
そのために、検察側も裁判所もこの録画を証拠採用しやすくなってきている。実際、この間、この数年間の間に多分数十件、百件近くビデオ録画が証拠採用されてきているという経緯があります。中には実質証拠として出されているケースもあります。 それはそれでいいんだろうかという問題があるわけです。実際そこで心証が取られてしまう、いいとこ取りで。全過程可視化されていれば別なんです。
これは、これまでの議論の中でも、令状請求事件で、直接証拠採用する法的記録がなくとも、あるいはデータを消去したとしても、法外記録、そういうものが残らないのか。さらには、仮に残らないにしても、捜査員の記憶までは消せないわけですよね。
しかし、きょうも質問しますけれども、それがいわゆる証拠採用されない。実際にこの間も、二千八百回ぐらい傍受したけれども、結局、証拠採用ゼロ、犯人検挙ゼロ、こういうこともあって、その場合は本人に通知すらされない。そういうような内容を聞くと、ええっ、とんでもない、そういう話になるんですよ。認知されていないし、知れば知るほど、ええっ、とんでもないと。これは本当に安保法案と一緒なんですよね。
○柚木委員 きょう、資料の二枚目以降で、通信傍受が実際に行われた事案、罰条という表現ですが、それから実際の実施期間、通話回数、そして実際に証拠採用がされた件数、二十二条の二項一号、あるいは逮捕人員等、るる、これは平成十二年から資料としてつけております。 実際に、資料の中でいうと後ろから二枚目、通信傍受報告取りまとめ、これは国会報告されている中で、逮捕人員がゼロというのがこれだけあるんですね。
これは、赤線を引いておきましたが、正確なデータが書かれた特捜部の捜査報告書が公判で証拠採用されていなければ、村木さんは冤罪になった可能性が高いと述べた。上村被告も弁護人を通じて、検察に対して恐怖心を覚える、こんなことが当たり前になると誰でも逮捕されてしまうと。 これが明らかになったのは本当に偶然の産物なんですね。
その手紙というものが、直筆の手紙というものが残っておりまして、公判の場においても証拠採用が認められ、証拠として使われているものであります。その手紙の内容を、少しでありますが、読ませていただきます。 「私の公判では、検察側は、一切難しい事や批判めいた事は言わないそうです。すんなり終わらせるそうです。逆に、藤井市長の公判での尋問は、相当な事を言われる様ですが、私の判決には影響ないとのことです。
GPSの位置情報をもとに事件と被告らとの関わりを示す捜査報告書を証拠採用しない決定をした。 ということなんですが、この捜査手法の問題点を指摘されているわけですけれども、葉梨副大臣は、この捜査手法に問題があるとはお考えにならないですか。
GPSの運用に関しては、同じ大阪地裁で別の裁判官が証拠採用したばかりで、刑訴法にはまだ当該規定がありませんし、最高裁判所で争われたこともありませんが、こういった場合、今後どのように御対応されるのかという御答弁をいただきたいと思います。 つまり、捜査令状なくして警察に勝手に車にGPSを取りつけられた男性が、窃盗事件があった現場近くに自家用車が駐車されていた事実を取り調べ官に示された。
その事故がどんな事故であったかということをよく裁判員裁判の過程で分かってもらいたいということで、一枚の写真を証拠採用を希望したにもかかわらず、それがかなわなかったということなんです。 私、ちょっと気になったんで、なぜ不採用になったんですかということをお尋ねしたら、裁判所側の方の説明では、時間がないと、時間がないからそれは証拠採用しませんと言われたというふうに小沢さんはお答えになりました。
○林政府参考人 録音、録画との関係での傾向という意味でのお答えではないんですけれども、例えば、裁判員裁判において、よく人証と言いますけれども、実際の公判廷での供述、それに対して、書証と言いますけれども、供述調書という捜査段階での供述、こういった形での証拠採用の傾向としては、人証が重視されるようになっている、非常に大ざっぱなお答えになって申しわけございませんけれども、そういったことの傾向が見られるということはあったように
○平木最高裁判所長官代理者 供述調書の証拠採用の傾向に変化があるかにつきましては、供述調書の証拠採用に関する統計をとっておりません。 したがいまして、証拠採用の傾向の変化につきまして、事務局から一定の見解を示すことは困難でございます。
裁判員が強く要望してくれたおかげで、公判前整理手続で検察官が諦めかけた証拠を裁判所によって改めて証拠採用してもらうことができました。これこそが市民感覚の意義と感じました。 また、次にですが、被害者参加制度を利用した裁判員裁判において問題となった又は問題と思われたことについてお話をさせていただきます。
○上川国務大臣 ただいま申し上げた数につきまして証拠採用をされなかったことについて、このことにつきましては、必ずしも相当とは言いがたいような誘導等によりまして、客観的証拠等と整合しない供述調書が作成されたのではないかと疑われるものが少なからず存在したということでございまして、その取り調べにつきましては反省すべき問題があったというふうに指摘されているということでございます。
○上川国務大臣 証拠採用の有無ということでございますけれども、裁判所は、検察官が書面として請求した供述人八名の検察官調書合計が四十三通ということでございまして、このうちの九通を採用し、十二通を不必要として却下ということでございます。二十二通につきまして、これは供述者三名分ということでございますが、これについては特信性がないという形で却下をしたということでございます。
○鈴木(貴)委員 検面調書の大部分が証拠採用されていないというふうに私は認識をしているんですけれども、どれほどの検面調書が採用されていなかったのか、教えてください。
そして、一方で、刑事手続の場でも、捜査に際しまして防犯カメラ映像が大きな役割を果たす事件がこれは増加をいたしておりまして、公判廷の、防犯カメラの映像がこれは証拠採用されることが増えてきております。しかし、防犯カメラの普及は先行しておりますけれども、法的議論は十分になされているのか、これは疑問が生じているところもあるという御意見もございます。
江藤参考人、この捜索そして逮捕、捜査ですね、それから起訴、政府はインカメラでと言いますが、裁判所は、インカメラでやったことを、公判廷に出ませんから、証拠採用できません。また、外形立証で足りるというのが担当大臣なんですが、これ、戦前の軍事機密法と本当に似てくるんじゃないか。何によって処罰されるか分からないのにという点の、この裁判手続あるいはその危険性について御指摘をお願いします。
でも、森大臣、インカメラ方式は公判廷でのことではないから証拠採用できないでしょう。弁護人は見れないでしょう。見れなくてどうやって反論するんですか。
○国務大臣(森まさこ君) 福島委員御存じのとおり、証拠採用するかどうか、証拠開示するかどうかを判断するために裁判官が見るわけでございます。その上で裁判官が証拠開示を選択する場合もございます。
○山田(宏)委員 かつて、ロッキード事件で、コーチャン、向こうの、ロッキードの側の証人について、その証人の、反論というか、できないまま証拠採用されたというようなこともありました。 私は、日本は独立国なんですから、やはりきちっとしたルールに基づいて、こういった証言についてきちっと裏づけをとっていくということが政府で行われるべきというふうに考えております。
だから、田代検事が言っているような、検事が石川氏を説得して、そして供述調書を取ったものじゃないと、裁判所はそういうふうに言って、それでその調書の証拠採用を、証拠から排除したわけです。 だから、記憶違い、記憶違いというんじゃなくて、そもそも、五月のときの取調べで架空のやり取りだけれども、一月の取調べとしても全く事実じゃない。
まず、質問に入る前に、先ほどの階委員の小沢一郎事件についての質問におきまして、階議員から、検察審査会における強制起訴について、重要な供述調書が証拠採用されなかった、強制起訴をとめるという制度設計も含めて考えるべきではないかという発言がございました。それに対して、大臣は検討するというような答弁をされましたが、これは、今行われている司法プロセスに対する悪影響を及ぼすというふうに考えられませんか。
そうであれば、ちょっと質問なんですけれども、先週の金曜日に、小沢一郎さんの公判で、石川代議士の捜査段階での供述調書の証拠採用が却下されました。却下の理由は、取り調べ方法が違法、許容できないという、検察にとって大変厳しいものでありました。でも、明らかになった検察の捜査手法、取り調べのやり方を考えれば、当然の判断だというふうに私は思っております。